〜土地の評価減について〜
こんにちは、スペースエイド売買•管理担当の木部です。
今日は嫌でも毎年かかってくる固定資産税について触れていこうと思います。
賃貸のアパート•マンションでない限り必ずと言っていいほどの固定資産税。
高いと感じたり、年々金額が異なるのはなんで?と疑問に思っている方は多いと思います。
計算方法について
固定資産税の計算
税額=課税標準 × 1.4%(標準税率)
固定資産税の課税の仕方
固定資産税は毎年1月1日時点の土地・建物などの所有者(固定資産税課税台帳に登録されている人)に対し市区町村が課税します。納税は送られてくる納税通知書を使い納税します。一括払い又は年4回の分納のいずれかを選べます。
課税標準は固定資産税課税台帳に登録されている固定資産税評価額です。
住宅用地と新築住宅の建物に対しては軽減の特例が設けられています。
負担調整の特例により急激に固定資産税の負担が増える地域は一定の率の増加に抑えられています。
下表の軽減の特例は特に申請しなくても市区町村が手続きをとってくれます。
住宅用地の特例 (マイホーム・セカンドハウス・賃貸用マンション〔住宅用〕など)
住宅用地
小規模住宅用地(200㎡以下の部分)・・・課税標準 × 1/6
一般住宅用地(200㎡超の部分)・・・課税標準 × 1/3
但し、建物の課税床面積の10倍が上限とされます。
(注1)店舗併用住宅の場合、居住用部分が1/2以上である場合、その敷地全てが住宅用とみなされます。
(注2)その敷地のうえに住宅が存在する限り、軽減の特例は適用されます。
(注3)マンション等集合住宅の場合、敷地全体の面積を居住用住戸の戸数で除した面積で判定します。
(注4)空家等対策の推進に関する特別措置法に基づく必要な措置の勧告の対象となった特定空家等に係る土地を除きます。
新築住宅の建物
新築住宅は120㎡(課税床面積)までの部分について3年間・5年間にわたって固定資産税が1/2(2022年[令和4年]3月31日までに新築された場合の特例)となります。
3階建以上の耐火構造・準耐火構造住宅・・・新築後5年間
一般の住宅(上記以外)・・・新築後3年間
専用住宅・店舗併用住宅(店舗併用住宅の場合、居住用部分が1/2以上)
居住部分の課税床面積が一戸につき50㎡以上280㎡以下であること。
(貸家住宅の場合一戸につき40㎡以上280㎡以下)
計算が難しい・・・
固定資産税は土地の接道条件によっても金額が異なってくるので一概に上記の
計算式で計算したものが正しいとは言い切れません。
ザックリとした計算や予想は出来ますが・・・
ですので毎年の固定資産税にお悩みのオーナー様へ
税理士や国税庁へより詳しい調査をしてもらうことをオススメします。
土地や不動産は難しく。
例えるなら、病院の外科医が内科や消化器官を診断することはとても難しく、専門分野
というものがあるように。
不動産にも専門分野があります。
相続時には相続を専門に取り扱っている税理士、土地の評価に詳しい税理士にご相談を
オススメします!!
私も、長くこの業界にいますので税理士先生も多くご紹介できますので
気軽にスペースエイド 木部までご相談下さい。

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