告知事項がある建物には住まないほうが良い?不動産の告知事項ありとは③
前回から引き続き、告知事項の残り2つです。
3.環境的瑕疵
これは、物件を活用する上で支障があると考えられる
周辺環境の瑕疵を言います。
例えば、周辺に『嫌悪施設』と言われるものがあったり、
異臭や騒音など、公害が発生する環境を指します。
『嫌悪施設』とは以下のようなものがあります。
①地価や治安に影響のある施設
風俗店や反社会勢力の拠点が挙げられます。
このような施設は地価が下がる直接的な要因として
環境的瑕疵とされています。
②公害を発生させる懸念のある施設
大型トラックの頻繁な出入りなどで
騒音や大気汚染を引き起こす工場や、
悪臭を引き起こす下水処理場、
ゴミの焼却場、産業廃棄物処理施設などが挙げられます。
③不安感や不快感を与える可能性のある施設
火葬場や刑務所、ガスタンクなどが挙げられ、
場合によっては宗教施設や軍事施設もそうである
と考える人も存在しています。
このように、物件そのものではなく
物件の周辺に瑕疵があることを環境的瑕疵といいます。
環境的瑕疵は心理的瑕疵と同じように
説明を受ける人の心象によって
問題に発展する問題ですが、
物件そのものに問題があるため
瑕疵担保責任を履行することが難しい瑕疵です。
※瑕疵担保責任→現在は民法が改正され契約不適合責任となりましたが、なじみのある方で表現しています※
買主として環境的瑕疵のある物件を購入してしまった場合、
契約解除することは難しく、
売買価格の1~2割が損害賠償金として支払われるケースが大半です。
ただし環境的瑕疵の物件かどうかは
購入前に自分で調査することも可能です。
環境的瑕疵があるかどうか、
実際に物件の周囲を自分で調査することで
リスクを軽減させましょう。
4.法的瑕疵
法律によって物件の活用が制限されている状態を指しています。
具体的には、都市計画法や建築基準法によって
建物の形状や土地の活用方法に制限がある物件を指しています。
例えば、再建築不可物件が挙げられます。
再建築不可物件は接道義務を定めた建築基準法によって
建物の建て替えが認められていない物件で、
法律的な制限によって建物の活用ができない物件を指しています。
4はサラッとでw
最近、日テレの夜中の番組で事故物件関連の企画が放送されていますね。
またやるのか分かりませんが、あれはあれで面白かったな。
さて、次回は何を書こうかな・・・

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