不動産の「資産価値」はどんな基準なの?知っておきたい不動産その②
前回の続きでその②です。
④固定資産税評価額 →その名の通り固定資産税を算出する元
固定資産税や都市計画税、不動産取得税など、
不動産に関連した税金を課税する際に基準となる評価額です。
固定資産税評価額は公示価格の70%を目安に決定されており、
課税証明書に記載されています。
毎年1月1日時点に、所有権を登記している人、つまり納税義務者に、
各市町村から届く固定資産税の納税通知書に添付されています。
また固定資産税評価額は権利者が市区町村の役場に行っても確認可能です。
権利者とは納税義務者やその相続人、借地人・借家人などを指します。
さて、固定資産税評価額は、
平成6年度より
「宅地の評価については地価公示価格等の7割を目途に評価を行うこと(いわゆる「7割評価」)」とされましたが、
ではなぜ公示価の「7割」なのでしょうか?
それは、固定資産税の評価替えが3年に1度なので、
土地の価格変動によって納税者が不利益を被らないようにするためです。
また、固定資産税が不当に高くならないようにするためでもあります。
⑤基準地価 →公示価格を補完
公示価に近しい価格として、
都道府県が調査する基準地価があります。
毎年7月1日時点の価格を9月頃に公表します。
公示が半年前の3月頃に発表されるため、
公示地価を補完するような立ち位置にあります。
なお、基準地価は公示価の公示区域外においても、
標準地となっている地点も多く、
公示区域外の地価を知りたいときには基準地価が重要な指標となります。
目的・用途が異なるので全ての価格が必要
土地の価値を判断する際、金融機関が参照するのは路線価です。
これに対して不動産業者は、路線価と実勢価格を参考にします。
しかし、それぞれの価格の算出根拠や目的、役割が異なるため、
4つとも存在しなければ意味がないのです。
また、最新のトレンドを把握するため、
公表時期がずれているという点も全ての価格が存在する意義と言えるかもしれません。
建物については、更に次回へ!

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