賃貸物件の残置物と設備との違い!!
残置物って何?
設備とは違うの?
今日はその違いをご説明いたします^^
残置物は、前の入居者が置いて行ったもの!!
こんにちわ~
横浜市中区でも特に人気の『桜木町エリア』にある、
賃貸と管理の不動産会社、スペース・エイドの美香です♪
賃貸物件を契約する際に「このエアコンは残置物ですよ~」って言われたことは御座いませんか!?
この「残置物」とは、何の事?
残置物は誰の物?
壊れたときはどうすればいいの?
いろいろ気になりますよね!?
実は、残置物の所有権はオーナーにありますが、壊れたときは借主が直さなくてはいけないです!!
なぜ、残置物はこのような扱いになるのか…。
サクッと、ご説明いたしますね♪
「残置物」とは、前の入居者が置いて行ったもののことで、「その建物の設備ではない」ということ!!
つまり、設備としてエアコンを設置している場合、貸主はその部屋を「エアコンつきの部屋として貸し出している」ということになりますが、残置物としてエアコンがある場合は、その部屋は「実はエアコンつきの部屋ではなく前の入居者が置いて行ったエアコンがある部屋」ということいなります!!
「エアコンが使えるんだから、どっちでも一緒でしょ!?」と思うかもしれませんが、残置物と設備では「壊れたときの扱い」が違ってくるのです!!
残置物は、あくまでお部屋を借りた際のサービス品として置いてあるので、壊れたときは借主が自分で直す必要があります^^;
設備としてエアコンがついている場合は、もちろんオーナーが費用を負担して直してくれます!!
エアコンに限らず、ガスコンロや照明などが残置物である場合、壊れたときは自分で直さなくてはいけないです!!
では、残置物の所有権は誰にあるのか…
自分で直すんだから自分にあるでしょ?って思う方も多くいらっしゃいますが、実は、残留物の所有権はオーナーさんにあります!!
何故なら、前の入居者が置いて行った時点で、残置物の所有権はオーナーさんに移ったと考えられ、オーナーさんが「まだまだ使える自分のものを、次の入居者に無償で貸し出しす」という形になっているからなのです!!
なので、残置物を勝手に交換、撤去してはいけません!!
もちろん、引っ越しのときも残置物を持っていってはいけません!!
どうしても不要な場合は、我々不動産業者に御相談ください^^
よくわからない場合でも、遠慮せずに聞いてくださいね♪

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