室内設備が壊れてしまった…、故障時の対処法
いざお部屋を借りて新生活・・・、入居後に設備のトラブルで困った経験はありませんか?
何度か入居後に設備の故障等でお客様よりお電話を頂いた事がありましたので
本記事では室内設備の故障時の際の対処法を説明します。
まずは管理会社に連絡をしましょう
一番初めに行いたいことは故障が分かった段階での管理会社・オーナー様への報告です。
どういう経緯で壊れてしまったのか、どう故障をしているのかを伝える必要があります。
これは契約書類にも載っている「善管注意義務」というものです。
簡単に言えば室内でおきたトラブル等の報告義務です。
設備の故障は借主の故意・過失で壊れてしまった場合を除き、基本的には貸主(オーナー)の負担で修繕するので借主側はお金は掛かりません。
管理会社やオーナー様に修理業者を手配してもらいましょう。
連絡をしても管理会社(オーナー)が対応してくれない場合
管理会社に長期間電話が繋がらなかったり、一向に対応してくれない場合は
借主自身が設備の修理手配をすることができます。
民法第607条の2(賃借人による修繕)
賃借物の修繕が必要である場合において、次に掲げるときは、賃借人は、その修繕をすることができる。
一 賃借人が賃貸人に修繕が必要である旨を通知し、又は賃貸人がその旨を知ったにもかかわらず、賃貸人が相当の期間内に必要な修繕をしないとき。
二 急迫の事情があるとき。
ただし緊急時を除き、大家さんへ連絡をせずに勝手に修理をしてしまうと
更に事が大きくなってしまう場合がありますので、避けたほうが良いです。
どうしても自身で対応しないと行けない場合は、修理費用にかかった金額が分かるように領収書などをしっかりと残しておきましょう。
設備や建物の不具合で賃料減額
2020年4月1日より施行された改正民法で、「設備の一部滅失による賃料減額」に関する内容が大幅に変更となりました。
改正内容は下記の通りです。
賃借物の一部滅失による賃料の減額請求等
第611条
賃借物の一部が賃借人の過失によらないで滅失したときは、賃借人は、その滅失した部分の割合に応じて、賃料の減額を請求することができる。
前項の場合において、残存する部分のみでは賃借人が賃借をした目的を達することができないときは、賃借人は、契約の解除をすることができる。
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賃借物の一部滅失等による賃料の減額等
第611条
賃借物の一部が滅失その他の事由により使用及び収益をすることができなくなった場合において、それが賃借人の責めに帰することができない事由によるものであるときは、賃料は、その使用及び収益をすることができなくなった部分の割合に応じて、減額される。
賃借物の一部が滅失その他の事由により使用及び収益をすることができなくなった場合において、残存する部分のみでは賃借人が賃借をした目的を達することができないときは、賃借人は、契約の解除をすることができる。
現行民法では「賃料の減額を請求することができる」という部分が「減額される」という強い表現になりました。
トラブルなどになり入居者からの請求があって賃料減額による対応を行っていたところが、当然に減額されるということになりました。
しかし、「賃貸物の一部が滅失その他の事由により使用及び収益をすることができなくなった場合」と判断される条件などは明確化されておらず、どの程度の減額で対応するのかも規定はありませんのでオーナー様としっかりと話し合いましょう。
本来は設備のトラブルなどもなく入居者が安心して居住できるのが理想です。
契約事項を守り、オーナー様と入居者様とで良き信頼関係を作りましょう。
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